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2023.09.19その他

【在校生・保護者連絡】就学支援金・家計急変支援について

本制度はやむを得ない理由により収入が急減してしまったが、住民税に反映されていない方が申請することで、就学支援金の受給または増額が可能となる制度です。

 

1.対象者
今回の申請は、令和3年1月2日以降令和5年8月31日までに、負傷・疾病による療養のため勤務できない、自己の責めに帰することの出来ない理由による離職等により、世帯年収が590万円未満相当になった方等が対象になります。
(定年・自己都合退職、離婚・死別の方、家計急変前から年収590万円未満の方は対象外です。)

詳しくは、「①家計急変支援制度のご案内(概要)」、「②家計急変支援申請の手引き」、「③家計急変事由対象一覧」、「④家計急変事由の各証明書類について」、「⑥チェックリスト①(家計急変事由)」をご覧ください。

 

2.支給額
認定された場合、就学支援金の額が月額33,000円となります。

 

3.申請手続き
e-Shienによる申請と、各種書類の提出により、1次審査(家計急変事由の審査)及び、2次審査(収入審査)を東京都が行い認定を行います。
各審査において、医師による診断書、離職・休職等の証明書、年収推計シート、収入証明書(給与証明書、年金振込通知書等)などの提出が必要になります。
各種提出書類については、「④家計急変事由の各証明書類について」、「⑥チェックリスト①(家計急変事由)」、「⑧チェックリスト②(収入)」、「⑨年収推計シート」等をご覧ください。

申請をなさる場合は、現在の就学支援金との調整が必要になる場合がありますので、学校事務室宛にご連絡をお願いいたします。
又、e-Shienによる手続きについては、「⑪e-Shienマニュアル(家計急変・新規申請編)をご覧ください。

 

4.申請期限
令和5年10月3日(火)

 

5.認定後の手続き
家計急変支援認定後は、毎月申請者が「⑩収入要件自己確認資料」により年収を推計し、年収が590万円以上相当に回復すると見込まれる場合は「収入回復届出書」を提出いただきます。
収入が回復しない場合は、1月と7月に「収入状況届出」(年収推計シート、収入証明書類を添付)の提出が必要になります。

 

e-Shienへのアクセス
http://www.e-shien.mext.go.jp/

 

【添付資料】
※⑨と⑩の資料については、ダウンロードして、ご利用下さい。
①家計急変支援制度のご案内(概要).pdf
②家計急変支援申請の手引き.pdf
③家計急変事由対象一覧.pdf
④家計急変事由の各証明書類について.pdf
⑤診断書等の具体例.pdf
⑥チェックリスト①(家計急変事由).pdf
⑦雇用保険受給資格者証を提出できない場合の事情書.pdf
⑧チェックリスト②(収入).pdf
⑨年収推計シート.xlsx
⑩収入要件自己確認資料.xlsx
⑪e-Shienマニュアル(家計急変・新規申請編).pdf